減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

敷金の預り証|印紙税

[敷金の預り証]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 建物賃貸借契約の締結に当たって、敷金を預かる際に預り証を作成しましたが、寄託に関する契約書(第14号文書)に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。
 この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。
 なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。

(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/06.htm

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