「運送」に関する契約であることの要件|印紙税
[「運送」に関する契約であることの要件]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
運送に関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は旅客の場所的移動を約し、相手(依頼人)が、これに報酬(運送賃)を支払うことをいいます。
運送契約は、通常、運送という仕事の完成を目的とし、その結果に対して報酬が支払われるため、請負契約に属することになります。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/17.htm
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