外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件|印紙税

[2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【回答要旨】

 「2以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいいます(基通別表第一第7号文書の4)。
 例えば、120個の物品について一定の日に120個の売買契約をし、1月ごとに10個ずつ納品するとした場合は、1取引に該当し、毎月10個ずつを1年間にわたって売買するとした場合は、2以上の取引に該当することになります。
 なお、一般的に契約期間が設けられていて始期又は終期があるものについては、その取引は2以上の取引になります。
 具体的には、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約書等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位(1か月、1年等)ごと又は支払いの都度ごとに1取引として取り扱われます(基通第7号文書の6)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一第7号文書の4、6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/05.htm

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