青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

合併契約書の範囲|印紙税

[合併契約書の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第5号文書として掲げられている合併契約書の範囲について説明してください。

【回答要旨】

 合併契約書とは、会社の合併に際し作成される契約書のことをいいますが、第5号文書として課税される合併契約書は、会社法第748条に規定する合併契約(保険業法第159条第1項に規定する合併契約を含みます。)を証する文書に限られ、会社以外の法人が作成する合併契約書は、課税文書に該当しません。
 また、印紙税の課税対象となる合併契約書には「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」を含みますが、合併契約の内容を変更する文書又は欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 「課税物件の定義欄」、印紙税法基本通達別表第一 第5号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/14/01.htm

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