裸用船契約書|印紙税
[裸用船契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第1号文書の定義欄4には、「用船契約書には、裸用船契約書を含まないものとする。」と規定されていますが、この裸用船契約書とはどういうものでしょうか。
また、裸用船契約は課税されないのでしょうか。
【回答要旨】
定期用船契約は、船長その他の乗組員付きで船舶又は航空機を借り受けるのに対し、裸用船契約は乗組員のつかない船舶又は航空機そのものの賃貸借を内容とする契約です。
そのため、裸用船契約書は用船契約という名称を用いていますが、その実質は不課税文書である賃貸借契約書となりますから、課税物件表の第1号文書の定義欄4で第1号文書には該当しないことを念のため規定しているものです(基通別表第一第1号の4文書の6)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/08.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 課税対象となる文書の範囲
- 合併契約書の範囲
- 裸用船契約書
- 「運送」に関する契約であることの要件
- 賃貸借契約に基づく保証金の預り証
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 無体財産権の範囲
- 税理士法人が作成する受取書
- 運送状
- 仮領収書
- 請負と売買の判断基準(1)
- 請負と売買の判断基準(2)
- 「売買の委託」に関する契約であることの要件
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
- 税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合
- 協定書
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 土地賃貸借契約書
- 第19号文書の範囲
- 駐車場使用契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。