第1号文書の定義欄4には、「用船契約書には、裸用船契約書を含まないものとする。」と規定されていますが、この裸用船契約書とはどういうものでしょうか。
また、裸用船契約は課税されないのでしょうか。
定期用船契約は、船長その他の乗組員付きで船舶又は航空機を借り受けるのに対し、裸用船契約は乗組員のつかない船舶又は航空機そのものの賃貸借を内容とする契約です。
そのため、裸用船契約書は用船契約という名称を用いていますが、その実質は不課税文書である賃貸借契約書となりますから、課税物件表の第1号文書の定義欄4で第1号文書には該当しないことを念のため規定しているものです(基通別表第一第1号の4文書の6)。
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/08.htm
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