土地賃貸借契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の文書は、土地を賃貸借することについて定めた契約書ですが、どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
「土地の賃借権」とは、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約により設定される権利で、賃借人が賃貸人の土地(地下又は空間を含みます。)を使用収益することを内容とするものをいいます。
第1号の2文書の記載金額は、土地の賃借権の設定又は譲渡の対価たる金額、すなわち、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額です。したがって、保証金、敷金等や契約成立後における使用収益上の対価ともいうべき賃貸料は記載金額には該当しません(基通第23条第2号)。
納税義務者は賃貸人と賃借人ですが、連帯保証人が所持する文書も課税対象になります。
連帯保証人についての事項は、主たる債務の契約書に併記された保証契約ですから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第23条第2号、別表第一第1号の2文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/09/01.htm
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