不動産の売渡証書|印紙税
[不動産の売渡証書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不動産の売渡証書とその売渡代金の受領事実とを記載した文書ですが、印紙を貼る必要があるのでしょうか。
【回答要旨】
ご質問の文書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)と売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)に該当しますが、通則3のイの規定により、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書になります。売渡証書は、登記をする際、売主が改めて売渡物件を表示して、その売渡事実を証明し、併せて代金の受領事実を記載し買主に交付するものですが、たとえ、別に不動産の売買契約書を作成している場合であっても、不動産の譲渡に関する契約書として課税されます。
なお、文書の名称は、売渡証書、売渡証明、念書その他名称のいかんを問いません。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/03.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 印紙の消印の方法
- 金銭又は有価証券の受取書とは
- エレベータ保守についての契約書
- 請負と売買の判断基準(2)
- 定期用船契約書
- 営業の意義
- 令第26条第2号に該当する文書の要件
- 一般社団法人等が作成する定款
- 営業の譲渡の意義
- 土地贈与契約書
- 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
- 借入金の受取書(2)
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 営業に関しない受取書(作成者)
- 契約金額が明らかである請負契約書
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
- 税印押なつによる納付の特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。