同族会社が株主である場合|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲の有するA社株式の評価方式の判定に当たり、事例のようにA社の株主となっているB社がある場合、B社は株主甲の同族関係者となるでしょうか。
【回答要旨】
B社の発行済株式の総数の50%超の株式を株主甲及びその同族関係者が所有しているので、評価会社A社の株式の評価上、B社は株主甲の同族関係者となります。
(理由)
評価会社A社の株式を評価する場合において、甲が株主となっているB社が株主甲の同族関係者となるかどうかは、法人税法施行令第4条により、甲及びその同族関係者がB社を支配しているかどうかにより判定します。
この場合、「B社を支配しているかどうか」は、次により判定します。
1 B社の発行済株式の総数(自己株式を除く。)の50%超の数の株式を有する場合
2 B社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主が有する当該議決権の数を除く。)の50%超を有する場合
(1) 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
(2) 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
(3) 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
(4) 剰余金の配当に関する決議に係る議決権
事例の場合には、甲及びその同族関係者(甲の妻)が有するB社の株式数が、発行済株式の総数の50%超となることから、B社は甲の同族関係者となります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達188(1)
法人税法施行令第4条
法人税基本通達1-3-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/05/02.htm
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