接道義務を満たしていない宅地の評価|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のように間口距離が短く接道義務を満たしていない宅地はどのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
通路部分を拡幅しなければ、建物の建築に対して著しい制限のある宅地なので、無道路地に準じた評価を行います。なお、無道路地として評価する際に控除する通路に相当する部分の価額は、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に通路拡幅地積を乗じた価額)とします。
(計算例)
1 評価対象地()の奥行価格補正後の価額
(1) 評価対象地()と前面宅地()を合わせた土地の奥行価格補正後の価額
(2) 前面宅地()の奥行価格補正後の価額
(注) 奥行距離が5mの場合の奥行価格補正率は「0.92」であるが、「0.92」とすると前記(1)の評価対象地()と前面宅地()を合わせた整形地の奥行価格補正後の単価より、道路に接する部分が欠落している不整形地の奥行価格補正後の単価が高くなり不合理なので、このように前面宅地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とします。
ただし、前記(1)の評価対象地()と前面宅地()を合わせて評価する場合において奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、前面宅地の奥行価格補正率もその数値とします。
(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して求めた評価対象地()の奥行価格補正後の価額
2 不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正)後の価額
間口狭小補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2mに対するもの)
奥行長大補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2m・奥行距離25mに対するもの)
3 通路拡幅部分の価額
4 評価額
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/19.htm
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