最速節税対策

接道義務を満たしていない宅地の評価|財産の評価

[接道義務を満たしていない宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のように間口距離が短く接道義務を満たしていない宅地はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 通路部分を拡幅しなければ、建物の建築に対して著しい制限のある宅地なので、無道路地に準じた評価を行います。なお、無道路地として評価する際に控除する通路に相当する部分の価額は、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に通路拡幅地積を乗じた価額)とします。

(計算例)

1 評価対象地()の奥行価格補正後の価額

(1) 評価対象地()と前面宅地()を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2) 前面宅地()の奥行価格補正後の価額

(注) 奥行距離が5mの場合の奥行価格補正率は「0.92」であるが、「0.92」とすると前記(1)の評価対象地()と前面宅地()を合わせた整形地の奥行価格補正後の単価より、道路に接する部分が欠落している不整形地の奥行価格補正後の単価が高くなり不合理なので、このように前面宅地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とします。
 ただし、前記(1)の評価対象地()と前面宅地()を合わせて評価する場合において奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、前面宅地の奥行価格補正率もその数値とします。

(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して求めた評価対象地()の奥行価格補正後の価額

2 不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正)後の価額

  間口狭小補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2mに対するもの)

  奥行長大補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2m・奥行距離25mに対するもの)

3 通路拡幅部分の価額

4 評価額

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/19.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 土地の評価単位――市街地農地等
  2. 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
  3. 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
  4. 貸駐車場として利用している土地の評価
  5. 外貨(現金)の評価
  6. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  7. 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
  8. ディスカウント債の評価
  9. 市街地農地等の評価単位
  10. 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
  11. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
  12. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  13. 広大地の評価の計算例(その1)
  14. 農業用施設用地の評価
  15. 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
  16. 市民農園として貸し付けている農地の評価
  17. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  18. EB債(他社株転換債)の評価
  19. 風景地保護協定が締結されている土地の評価
  20. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024