いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社の100%子会社であるB社と特に出資関係を有しないC社との間で、B社を株式交換完全親法人とする株式交換を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
この株式交換は、C社の株主に交付する株式交換の対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角株式交換」により行うことを予定していますが、株式交換の対価をB社株式とする通常の株式交換の場合と「三角株式交換」の場合とでは、適格株式交換に該当するための要件に異なる点はあるのでしょうか。
【回答要旨】
株式交換の対価は異りますが、適格株式交換に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
(理由)
1 株式会社が行う株式交換が適格株式交換に該当するためには、株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法法2十二の十六イ〜ハ)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法法2十二の十六柱書き)を満たす必要があります。
このうち、これらの関係に共通して定められた要件は、株式交換完全子法人の株主に、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法法2十二の十六柱書き)、いわゆる「三角株式交換」の場合には、の株式以外の資産が交付されないことが要件となります。
2 これに対して、株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との関係ごとに定められた要件は、いわゆる「三角株式交換」であるか、それ以外の株式交換であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角株式交換」であることをもって異なる要件が定められているわけではありません。
(注) 株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも当たらない「それ以外の関係」である場合における適格要件のうちに、株式交換の対価である株式を継続保有する見込みの者が保有する株式交換完全子法人の株式の割合により判定する要件があり(法令4の3五)、この判定において、いわゆる「三角株式交換」への対応がなされています。具体的には、通常の株式交換において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の株主である場合には、株式交換完全親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めることとされており、いわゆる「三角株式交換」においても株式交換完全支配親法人が株式交換完全子法人の株主である場合には、株式交換完全支配親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされているものであり、実質的に要件が異なるものではありません。
3 したがって、いわゆる「三角株式交換」の場合には、株式交換の対価が株式交換完全支配親法人株式に限られる点は異なりますが、いわゆる「三角株式交換」とそれ以外の株式交換の間で適格株式交換に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
4 なお、参考までに適格株式交換に該当するための要件を定めた規定は、次のとおりです(法法2十二の十六)。
○ 法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一〜十二の十五 (省略)
十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
- イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
- ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- (1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)で当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
- (2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格合併等によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
- ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
- (以降省略)
【関係法令通達】
法人税法第2条第12号の16
法人税法施行令第4条の3第16項第5号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/30.htm
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