同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
B社は、その所有する土地を地下鉄甲線用地としてA鉄道に譲渡しましたが、甲線の建設計画が中止となったため、契約の解除により当該土地の返還を受けました。その後、新たな計画によりA鉄道とC鉄道が建設する乙線用地として譲渡することとなりました。
この場合、次のことについてそれぞれ次のとおり解して差し支えありませんか。
1 B社は、新たな計画により譲渡する土地について租税特別措置法第64条((収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例))の規定の適用を受けることができる。
2 B社において、甲線用地としての譲渡に係る課税利益に相当する金額は、当該解除のあった事業年度の損金の額に算入することとなる。
【回答要旨】
1について……当初契約の解除があり、新たな買取りと認められますから、新たな計画による買取りが租税特別措置法第64条第1項各号のいずれかに該当するのであれば、同条の規定を適用することができます。
2について……照会意見のとおり取り扱われます(法人税基本通達2−2−16)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第64条第1項
法人税基本通達2−2−16
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/28/01.htm
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