生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、工場を建て替え、最新のめっき処理設備及び廃水設備を導入する投資計画(以下「本件投資計画」といいます。)を策定し、本件投資計画における投資利益率が15%以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣の確認を受けました。
本件投資計画は、第1期工事(工期:平成26年10月〜平成27年1月)から第5期工事(工期:平成29年1月〜平成29年3月)までの複数事業年度にまたがる計画ですが、本件投資計画に記載された各建物、機械及び装置等は、その完成又は設置の都度、事業の用に供する予定です。
この場合において、事業の用に供した各建物、機械及び装置等は、本件投資計画の全てが終了する前においても、それぞれ事業の用に供した日の属する事業年度において租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用を受けることができますか。
なお、これらの各建物、機械及び装置等はいずれも特定生産性向上設備等に該当します。
【回答要旨】
照会意見のとおり、適用を受けることができます。
(理由)
青色申告書を提出する法人が、指定期間内(※)に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)において、その特定生産性向上設備等につき特別償却又は税額控除の適用ができることとされています(措法42の12の5)。
また、特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに一定のソフトウエアで、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等(注)に該当するもののうち、一定の規模以上のものとされています(措法42の12の5)。
※ 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間をいいます。
(注) 産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)とされています。
このうち、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、本制度の対象となる設備のうち、法人(事業者)が策定した投資計画(投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限ります。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとされています(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則5二)。
したがって、投資計画の全ての投資が完了したか否かにかかわらず、指定期間内に特定生産性向上設備等に該当する各建物、機械及び装置等の取得等をして、これを事業の用に供した場合には、供用年度において、特別償却又は税額控除の適用を受けることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の12の5
産業競争力強化法第2条第13項
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/17.htm
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