医療保健業の範囲(予防接種)|法人税
[医療保健業の範囲(予防接種)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般社団法人A医師会(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当します。)の行う次のような形態による予防接種は、収益事業に該当するでしょうか。
1 市等とA医師会との契約によって予防接種を行い、その委託収入を得ている場合
2 市等の委託によらずA医師会が独自で不特定多数の者に対して予防接種を行っている場合
【回答要旨】
いずれも医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号のイからヨまで((収益事業に該当しない医療保健業))に掲げるものに該当しない限り、収益事業となります。
(注) 市等と医師個人との契約によって予防接種を行っている場合には、その従事した医師の収入となります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第29号
法人税法施行規則第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/04.htm
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