ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、ホテル経営に関するフランチャイズ・システムに加盟するため、ホテルチェーン加盟契約を締結しました。これに関しフランチャイザー(本部)に対して加盟一時金を契約当初に支払いましたが、この加盟一時金は、税務上繰延資産となりますか。繰延資産となるのであれば、その償却期間は何年でしょうか。
なお、このフランチャイズ・システムに加盟することによって、フランチャイザーから契約期間にわたって、ホテル経営に関する指導、援助、助言、全国的な広告宣伝、宿泊者のあっせんなどの役務提供を受けることになり、その役務提供を受けた場合には一定の対価を支払うこととなっています。
また、契約期間は20年(契約期間満了後は特別の事情がない限り、更に20年延長される。)となっており、加盟一時金は、将来において返還されることはありません。
【回答要旨】
当該加盟一時金は、繰延資産に該当し、その償却期間は5年となります。
(理由)
1 本件の加盟一時金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」であり、しかも、その支出の効果が1年以上に及ぶものですから、繰延資産に該当します(法人税法施行令第14条第1項第6号ハ)。
2 この種の繰延資産の効果の及ぶ期間は、一定の契約をするに当たり支出するものについては、原則としてその契約期間を基礎として適正に見積ることとされていますから(法人税基本通達8−2−1)、本件の繰延資産の償却期間は20年とすべきとも考えられますが、建物を賃借するために支出する通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する一時金等の償却期間については、一般的には5年とされていること(法人税基本通達8−2−3)、協会等同業者団体等への加入金については、その償却期間は5年として取り扱われていることから、本件の一時金についてもその償却期間を5年として取り扱うのが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税法第2条第24号
法人税法施行令第14条第1項第6号ハ
法人税基本通達8−2−1、8−2−3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/02.htm
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