個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金|法人税

[ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、ホテル経営に関するフランチャイズ・システムに加盟するため、ホテルチェーン加盟契約を締結しました。これに関しフランチャイザー(本部)に対して加盟一時金を契約当初に支払いましたが、この加盟一時金は、税務上繰延資産となりますか。繰延資産となるのであれば、その償却期間は何年でしょうか。
 なお、このフランチャイズ・システムに加盟することによって、フランチャイザーから契約期間にわたって、ホテル経営に関する指導、援助、助言、全国的な広告宣伝、宿泊者のあっせんなどの役務提供を受けることになり、その役務提供を受けた場合には一定の対価を支払うこととなっています。
 また、契約期間は20年(契約期間満了後は特別の事情がない限り、更に20年延長される。)となっており、加盟一時金は、将来において返還されることはありません。

【回答要旨】

 当該加盟一時金は、繰延資産に該当し、その償却期間は5年となります。

(理由)

1 本件の加盟一時金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」であり、しかも、その支出の効果が1年以上に及ぶものですから、繰延資産に該当します(法人税法施行令第14条第1項第6号ハ)。

2 この種の繰延資産の効果の及ぶ期間は、一定の契約をするに当たり支出するものについては、原則としてその契約期間を基礎として適正に見積ることとされていますから(法人税基本通達8−2−1)、本件の繰延資産の償却期間は20年とすべきとも考えられますが、建物を賃借するために支出する通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する一時金等の償却期間については、一般的には5年とされていること(法人税基本通達8−2−3)、協会等同業者団体等への加入金については、その償却期間は5年として取り扱われていることから、本件の一時金についてもその償却期間を5年として取り扱うのが相当と考えられます。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第24号
 法人税法施行令第14条第1項第6号ハ
 法人税基本通達8−2−1、8−2−3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/02.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
  2. 申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
  3. 一括償却資産を除却した場合の取扱い
  4. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
  5. 法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
  6. ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
  7. 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
  8. 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
  9. 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
  10. 退職金共済掛金等の損金算入
  11. 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
  12. 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
  13. PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
  14. 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
  15. 事業関連性要件における相互に関連するものについて
  16. 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
  17. 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
  18. 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
  19. 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理
  20. 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:37
昨日:400
ページビュー
今日:45
昨日:890

ページの先頭へ移動