利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税条約では、外国政府やその中央銀行が受け取る利子については、免税としているものがありますが、例えば、シンガポール政府が課税法人の所有していた利付債を利子計算期間の中途で取得した場合、日・シンガポール租税条約第11条第3項の規定により免税対象とされる利子は、保有していた期間に対応する部分に限定されますか。
【回答要旨】
保有していた期間に対応する部分だけでなく、支払利子の総額が免税対象とされます。
日・シンガポール租税条約は、「一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の政府……が取得するもの……については、当該一方の締約国において租税を免除する」と規定しており(日・シンガポール租税条約第11条第3項)、また、利子とは、「すべての種類の信用に係る債権から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得をいう」としています(同条第5項)。
ここでいう「公債、債券又は社債から生じた所得」とは、所有期間にかかわらず、利払日の支払利子の総額をいうものと解されることから、その所得を免税とする規定を置いている以上、利子の総額が免税対象となります。
(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
日・シンガポ-ル租税協定第11条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/24.htm
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