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外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬|源泉所得税

[コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、広告宣伝用ポスターの製作に当たり、コピー(広告メッセージ)、イラスト、レタリングをそれぞれコピーライター、イラストレーター及びレタリングライターに外注し、報酬を支払うこととしています。
 これについて、原稿料又はデザイン料として源泉徴収の対象となりますか。

【回答要旨】

 照会の報酬は、それぞれ次の理由から源泉徴収を要します。

 コピーライターへの報酬……出版物等への掲載を目的としたものであり、原稿料に該当する。

 イラストレーターへの報酬……ポスター等グラフィックデザインの重要な要素である「構図、イラスト」に対するものであり、創作又は意匠(デザイン)といえるので、デザインの報酬に該当する。

 レタリングライターへの報酬……レタリンググラフィックデザインの重要な要素であることから、デザインの報酬に該当する。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204−6、204−7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/02.htm

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