死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額|源泉所得税
[死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年6月に退職し、8月に死亡した者について12月に退職金の改訂差額を支払うこととなりました。
この場合、退職時の退職金と合算して課税してよいでしょうか。
【回答要旨】
相続財産とみなされる退職手当金に該当し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されません。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第16号、所得税基本通達9-17、36-10(2)、36-11(注)、相続税法第3条第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/02.htm
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