第二款 確定申告(第三十四条―第三十六条の三):法人税法施行規則
第二款 確定申告(第三十四条―第三十六条の三):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二款 確定申告
(確定申告書の記載事項)第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地二
代表者の氏名三
当該事業年度の開始及び終了の日四
当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日五
法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額六
その他参考となるべき事項2
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)から別表一(三)まで、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(二十五)まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(十)まで、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで(更正請求書にあつては、別表一(一)から別表一(三)までを除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。 (確定申告書の添付書類)第三十五条
法第七十四条第三項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一
当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書二
当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)イ
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容ロ
過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容三
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書四
当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)五
合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し六
組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)第三十六条
法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号二
代表者の氏名三
当該申告書に係る事業年度終了の日四
指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由五
その他参考となるべき事項(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)第三十六条の二
法第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号二
代表者の氏名三
当該申告書に係る事業年度終了の日四
法第七十五条の二第一項に規定する指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由五
その他参考となるべき事項(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)第三十六条の三
法第七十五条の二第五項(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号二
代表者の氏名三
確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日四
当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日五
確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由六
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。