第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例(第百三十九条の三・第百三十九条の三の二) :法人税法施行令
第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例(第百三十九条の三・第百三十九条の三の二) :法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)第百三十九条の三
内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。一
会社法第二百三十四条第一項若しくは第二項(一に満たない端数の処理)(同条第六項又は同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)二
投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)2
内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)第百三十九条の三の二
合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき法第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式又は法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「合併親法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。2
分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式、法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式又は法第六十一条の二第四項に規定する親法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。3
株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式又は法第六十一条の二第八項に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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