第二目 棚卸資産の取得価額(第三十二条・第三十三条):法人税法施行令
第二目 棚卸資産の取得価額(第三十二条・第三十三条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二目 棚卸資産の取得価額
(棚卸資産の取得価額)第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)ロ
当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額二
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額イ
当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額ロ
当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額三
前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額イ
その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額ロ
当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額2
内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。3
第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。4
内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。(棚卸資産の取得価額の特例)第三十三条
内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。一
法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額二
法第三十三条第二項又は第三項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額2
内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。3
内国法人が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。4
内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(同条第一項に規定する評価益をいう。)又は評価損(同条第一項に規定する評価損をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。