保証債務の履行のための譲渡(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
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保証債務の履行のための譲渡(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 債務保証をした事実はないこと及び譲渡代金が借入金の返済に充てられていないことから、本件土地の譲渡につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例
- 譲渡代金によって弁済したのは自己の債務であって、保証債務ではないとして、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の特例の適用を認めなかった事例
- 資産の譲渡代金の一部が保証債務の履行に充てられていなかったとしても、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例が適用されるとした事例
- 土地を譲渡しその代金を債務保証をした会社に提供したことにつき、当該譲渡は保証債務の履行のためのものとは認められないとした事例
- 主たる債務者が会社であるか、会社の代表者であるかが借用書上定かでない借入れについて、債権者が弟達で、借入れに事情があることや会社の経理等の念査から、本件借入れの債務者は会社で、会社の代表者がこれを保証したものと認定し、所得税法第64条第2項の適用を認めた事例
- 他人の滞納税額のために不動産が差押えをされ、当該不動産の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、又は抵当権を設定したものではないから、所得税法第64条第2項の適用はないとすることが相当であるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年2月4日裁決)
- 本件各土地の譲渡代金は主債務者に運転資金として貸し付けられ、主債務者が当該資金をもって本件各債務を弁済したものと認められるから、本件各土地の譲渡所得につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例
- 保証債務の特例を適用するに当たり、土地の譲渡代金が主債務者を経由して債務の返済に充てられている場合など、形式的には保証債務の履行といえない場合は、実質的にみて保証債務の履行であることが客観的に明らかであることが必要であるとした事例
- 保証債務の履行をC銀行からの借入れで行い、その後本件資産を譲渡した後にD銀行から借入れを行ってC銀行に対する借入金を返済した上、分割受領した本件資産の譲渡代金でD銀行に対する借入金を分割返済した場合には、所得税法第64条第2項の適用がないとした事例
- 譲渡代金の一部を保証債務の履行に充てたとした事例
- 物上保証人である請求人が債務額を代位弁済した場合の所得税法第64条第2項の規定の適用上、物上保証人である請求人は代位弁済額のうち自己の負担割合を超える部分について連帯保証人に対して求償権を取得し、連帯保証人のうち償還をなす資力のないものがある場合においても、その償還資力がない者の負担部分も他の連帯保証人の間で分割負担されるものとして、求償権行使可能額を計算すべきであるとした事例
- 甲土地及び乙土地のそれぞれの譲渡代金の比によって保証債務が履行されたとする原処分庁の主張を退けた事例
- 請求人の経営する会社への建物及び土地の無償譲渡について、所得税法第64条第2項の規定の適用を認めた事例
所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 源泉所得税過払金返還請求事件|昭和46(行ウ)1
- 申告所得税更正処分取消等各請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成15年(行ウ)第26号ないし31号)|平成16(行コ)48
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第266号)|平成12(行コ)248
- 所得税更正決定等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和41年(行ウ)第87号)|昭和56(行コ)28
- 課税処分等取消請求事件|昭和40(行ウ)56
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)726
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)8
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)71
- 所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)|平成18(行コ)65
- 所得税更正,加算税賦課決定処分無効確認請求控訴事件|昭和49(行コ)55
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