相続税の税額計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[相続税法][税額の計算][相続税の税額計算]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 相続税の税額計算
相続税の税額計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 相続人である配偶者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたとは認められず、相続税法第19条の2第5項に規定する隠ぺい仮装行為はなかったとした事例
- 遺産分割がなされていない場合であっても、配偶者が金融機関から払戻しを受けた法定相続分相当の預金は、配偶者にかかる相続額の軽減の適用上、「分割された財産」として更正の請求の対象となるとされた事例
- 本件相続によりF国で課された相続税額のうち相続税法第20条の2の規定により控除できるのは、F国内に所在する相続財産に対応する部分の税額であり、これを超える部分の税額については控除できないとした事例
- 相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例
- 更正処分をする場合の相続税法第17条のあん分割合は、原則として端数調整することなく各共同相続人の相続税額を計算するのが相当であるとした事例
- 申告されなかった相続人名義の預金等について、被相続人の財産であるとの明確な認識はなかったことなどから、相続税法第19条の2第5項に規定する「隠ぺい仮装行為」はないとした事例
- 遺産に係る基礎控除額を計算する場合の相続人の数は、実際の相続人について該当する相続人の資格の数によるのではなく、実際の相続人の数そのものによるとされた事例
- 配偶者の税額軽減に係る承認申請の却下処分を適法とした事例
相続税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)20
- 課税処分取消等請求控訴事件|昭和46(行コ)61
- 延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)|平成15(行コ)81等
- 相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)|平成22(行ウ)133等
- 相続税更正処分取消等請求事件|平成15(行ウ)13
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和48(行ウ)93
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定取消請求事件|平成19(行ウ)277
- 相続税等決定取消請求控訴事件|昭和55(行コ)17
- 差押処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第301号)|平成23(行コ)148
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)39
※最大10件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。