贈与事実の認定(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定]に関する税務訴訟事例。
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贈与事実の認定(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 定期預金は請求人が受けるべき報酬の蓄積によって設定されたものではなく、贈与により設定されたものと認定した事例
- 贈与登記があっても贈与がないとした事例
- 請求人の名義で登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平成20年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年9月1日裁決)
- 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例
- 建築資金について贈与の事実がないとした事例
- 相続税対策スキームの一環として行った出資の売買は、課税庁からその売買価額が著しく低額と認定され買主に対し贈与税の課税処分がされたことから、相続税対策として意味をなさないものとなるので錯誤により無効となるとの請求人の主張を排斥した事例
- 請求人名義の預貯金口座への各入金の事実によって、その原資が請求人の母の預貯金口座からの各出金に係る金員であると推認することはできないから、当該各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例
- 母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
- 請求人が取得した土地について、兄からの贈与によるものではなく、相続により取得したものであると認定した事例
- 亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し・平成25年10月7日裁決)
- 本件土地は伯父の相続人から請求人に贈与されたものではなく、父からの相続により取得したものと認めるのが相当であるとした事例
- 本件土地は、調停調書に記載の相続ではなく請求人が贈与により取得したもので、その価額は買収予定価額ではなく評価通達により評価した価額によるべきであり、また、その土地は最初に買取り等の申出を受けた者以外の者である請求人が譲渡しているので、収用交換等の場合の特別控除の特例の適用はないとした事例
- 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合に利益を受けたか否かは、現物出資の前後における出資の価額の差額によって判断すべきであるとした事例
- 共有建物の建築資金のうち請求人に対応する金員は夫からの贈与によるものであるとした事例
- 父名義預金を解約して請求人名義の定期預金等を開設したことは、父から贈与により取得したものであるとして請求人の主張を排斥した事例
- 真正な所有権者への名義の回復登記であると主張する贈与登記について、実質的にも贈与によるものであると認定した事例
相続税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 相続税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)494
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)266
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)66
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)184
- 相続税の更正処分取消等請求事件|昭和42(行ウ)224
- 相続税の更正の請求に対する通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)231
- 租税債務不存在確認等請求事件|昭和29(行)58
- 相続税更正処分取消等請求事件|昭和40(行ウ)59
- 相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)|平成22(行ウ)133等
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