配偶者分べん費は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例
[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/03/02 [所得税法][所得控除]裁決事例集 No.20 - 159頁
配偶者分べん費が、健康保険法第50条第1項の規定に基づき支給される分べん費と同一の法的性質を有することは明らかであるところ、その分べん費については、健康保険法の立法時の国会の審議において、その性質は分べんに対する費用であると説明されており、また、その後の数次にわたる法律改正の都度その額が増額された理由は当時の国会審議の過程からみても明らかであるとおり出産に係る医療機関への支出額が年々の社会的経済的生活環境の変化に伴って増加していることを考慮してなされたものであるところからみても、分べん費は専ら出産に伴って医療機関等に支出される費用を補てんするために支給されるものであると認められるから、これと同じ性質を有する配偶者分べん費も同様と認められ、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当する。
昭和54年3月2日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 配偶者分べん費は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例
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