所得税更正処分取消請求事件|平成24(行ウ)229
[所得税法][譲渡所得][一時所得][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年9月27日 [所得税法][譲渡所得][一時所得][相続税法]判示事項
個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,当該資産の譲渡の「対価」たる性質を有しない部分の金額が所得税法34条1項の一時所得に該当するとされた事例裁判要旨
個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,所得税法33条1項の譲渡所得として課税される対象は,当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有する金額であると解するのが相当であり,当該譲渡価額中に当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有しておらず,法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)としての性格を有する部分があると認められるときは,当該部分の金額は,同法34条1項の一時所得に係る収入金額として課税されるべきであり,当該資産が上場株式であるときは,当該株式の市場価格,当該取引の動機ないし目的,当該取引における価格の決定の経緯,当該価格の合理性などの諸点に照らして判断すべきであるとした上で,前記個人は自己の借入金の返済及び相続税の納付のために必要な一定規模の資金を調達する目的を達成するための手段として,上場株式の市場価格の水準をあえて無視して,その市場単価に一定の金額を上乗せして譲渡をしたと認めて,当該市場単価を超える部分の金額につき,一時所得に該当するとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成24(行ウ)229
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成25年9月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求事件|平成24(行ウ)229
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>一時所得>相続税法)
- 農業の主たる従事者の死亡により、市町村長に買取りの申出ができる生産緑地の価額は、生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した価額で評価するのが相当であるとした事例
- 相続税の延納許可取消処分は、相続税法第40条第2項に定められた弁明を聞く手続を経ずになされたもので違法であるとした事例
- 財産評価基本通達185のかっこ書に定める「通常の取引価額」は、評価会社の帳簿価額よりも鑑定評価書の鑑定評価額によることが相当であるとした事例
- 被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例
- 実際地積が固定資産税評価額算定上の課税地積と異なる土地の倍率方式による評価額について実際地積により評価すべきであるとした事例
- 財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める「その地域における標準的な宅地の地積」については、河川や山などの自然的状況、行政区域、都市計画法による土地利用の規制など公法上の規制等、道路、鉄道及び公園など、土地の使用状況の連続性及び地域の一体性を分断する場合がある客観的な状況を総合勘案し、利用状況、環境等が概ね同一と認められる、ある特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域における標準的な宅地の地積に基づいて判断するのが相当であるとした事例
- 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納付義務の確定に伴い法律上当然に確定し、直ちに連帯納付義務者に対し徴収手続を行うことができ、また、補充性が認められないから、本来の納税者に対する徴収手続を尽くさないでされた連帯納付義務についての督促は不当であるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 本件株式は、すべて被相続人固有の資金によって取得され、かつ、すべて同人名義で保護預かり又は登録されていることから、被相続人に帰属するものと認められるとした事例
- 法定相続人である請求人が、自己のために相続の開始があったことを知った日は、遺留分減殺請求をした日ではなく、被相続人の死亡を知った日であるとした事例
- 建物の一部が収用に伴い取り壊された前後を通じて、評価対象地の利用状況及び権利関係に変化がなかったことから、評価単位は1つとすべきとした事例
- 株式は祖母から死因贈与により請求人が既に取得したものであり、被相続人の相続財産を構成しないとした事例
- 「相続させる」旨の遺言の法的効果を前提として、未分割財産が分割されたことを事由とする相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、その前提要件を欠くとした事例
- 被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・平成27年8月4日裁決)
- 遺産に係る基礎控除額を計算する場合の相続人の数は、実際の相続人について該当する相続人の資格の数によるのではなく、実際の相続人の数そのものによるとされた事例
- 相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例(平成21年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年4月18日裁決)
- 相続人又はその家族名義の預金、株式及び割引債について、生前贈与された資金の運用により取得されたものではなく、被相続人が請求人に指示して管理運用していたもので、その一部を除き相続財産であると認定した事例
- 取引相場のない株式を純資産価額方式により評価する場合において、評価会社が負担した弔慰金については、相続財産とみなされず、実質上の二重課税とはならないので、負債に計上する必要はないとした事例
- 共有土地の持分の一部である財産の物納は、「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
- 所有する宅地とその宅地に隣接する相当の地代を支払って借り受けている借地権は、一体で評価することが相当であるとした事例(平成22年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年4月22日裁決)
- 未分割遺産に係る相続税の課税価格の計算は、いわゆる穴埋方式によるべきであるとした事例(平成22年5月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月3日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。