所得税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)8等
行政事件裁判例(裁判所)
平成24年12月11日 [所得税法][退職所得][一時所得][雑所得]判示事項
1 適格退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金が所得税法(平成18年法律第10号による改正前)31条1項3号,同法施行令(平成18年政令第124号による改正前)72条2項4号所定のみなし退職所得には該当せず,同法34条1項所定の一時所得に該当するとされた事例2 適格退職年金制度に基づく退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金に関する収入の原因となる権利が確定した時期が,使用者が前記年金制度の終了に伴い年金信託契約を解約した時点とされた事例
裁判要旨
1 適格退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金は,所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前)72条2項4号にいう「適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金」に該当するとは認められるものの,使用者が前記年金制度の終了に伴い適格退職年金契約である年金信託契約を解約し,当該年金信託契約に係る年金基金を退職年金受給権者及び加入者に分配したことによって行われたものであって,前記受給権者が使用者を「退職」したという事実によって初めて支給されたものとは認められないこと,既に使用者を退職して前記年金制度に基づく退職年金を受給しており,公的年金等に係る雑所得としての課税関係が開始されていた前記受給権者に対し,将来の年金給付の総額の60.2パーセントに相当する金員が繰上支給されたものといえることからすれば,同号にいう「退職により支払われるもの」には該当せず,したがって,所得税法(平成18年法律第10号による改正前)31条1項3号所定のみなし退職所得には該当せず,また,前記年金制度の終了に伴う年金信託契約の解約という一時的,偶発的な事由に基づき生じた所得であるから,同法34条1項所定の一時所得に該当するとした事例2 適格退職年金制度に基づく退職年金制度の終了に伴い支払われた一時金は,使用者が前記年金制度の終了に伴い前記年金信託契約を解約したことによって支払われたものであるところ,受給権者が前記年金制度の終了を争って前記一時金を受領せず,別件訴訟における和解成立後に供託されていた前記一時金の還付を受けていたとしても,当該終了及び解約の時点でこれを法律上行使することができるようになり権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったものということができ,前記和解がこのような状態に変化を及ぼしたともいえないから,前記時点において収入の原因となる権利が確定したとした事例
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成23(行ウ)8等
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成24年12月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)8等
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>退職所得>一時所得>雑所得)
- 関係会社の資金繰りの用に供するため担保に提供した株式が回収不能となった場合に、当該回収不能相当額を、他の株式の譲渡に係る雑所得の収入金額から控除したりあるいは必要経費に算入したりすることはできないとした事例
- 還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、課税処分の取消訴訟に要した費用等は必要経費に該当しないとした事例
- 上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとした事例
- ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例(平成19年分〜平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26年5月22日裁決)
- 区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例
- 退職手当金の一部を一時金で受領せず従前の勤務先が営む年金制度の原資に振り替えて受給する年金は公的年金等に該当し、振り替えた原資部分の金額については、雑所得の金額の計算上控除できないとした事例
- 雑所得の基因となった金融商品を外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際に適用された電信売相場と電信売買相場の仲値との差額に相当する部分の金額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。