個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
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告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)|平成22(行コ)312

[国税徴収法][第二次納税義務][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年2月22日 [国税徴収法][第二次納税義務][差押え]

判示事項

国税徴収法38条に基づき同族会社からの事業譲渡に際し譲渡財産を限度としてされた第二次納税義務の告知処分に対し,第二次納税義務の限度は当該事業譲渡によって譲受人が得た利得に限定されるとしてされた同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

国税徴収法38条に基づき同族会社からの事業譲渡に際し譲渡財産を限度としてされた第二次納税義務の告知処分に対し,第二次納税義務の限度は当該事業譲渡によって譲受人が得た利得に限定されるとしてされた同処分の取消請求につき,同条の規定する第二次納税義務制度の趣旨は,事業譲渡が行われた場合,租税債権者は,事業を譲渡した者を納税者とする納期限を徒過した租税債権について,仮に当事者間の契約で譲受人が納付することを合意していたとしても,自主的に納付がされない限り,譲受人から徴収することはできないばかりか,事業譲渡がされこれに伴い納税者の財産が移転することによって,本来当該財産から租税債権の回収をすることができたはずであるのにこれができなくなって,一般債権者に比して不利な地位に置かれることとなる一方,譲受人は,事業譲渡を受ける際,対価を支払うのが通常であることなどにかんがみ,上記租税債権者の支障を取り除くために事業を譲渡した納税者の租税債務を無限定にその譲受人に負わせることにすると,譲受人の利益を不当に害する事態を招来することになることから,租税債権を回収することができる財産の範囲を「その譲受人」の「譲受財産」にまで拡張し,租税債権者と譲受人との間の利害を調整するものであるとした上,「譲受財産」とは,当該納税者から事業の譲渡を受けた当該譲受人が譲り受けた財産を限度とするものであり,この場合の財産とは,事業譲渡がなければ,納税者の責任財産となっていたはずである,積極的な資産価値を有し,担保権や差押え,換価等の対象となる個々の資産あるいはその総体を指すものと解されるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)312
事件名
告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)
裁判年月日
平成23年2月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)|平成22(行コ)312

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