所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
[所得税法][一時所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成22年12月8日 [所得税法][一時所得][租税特別措置法]判示事項
県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を県に売却し,県から地上建物の移転補償金の支払を受けた者が,当該移転補償金につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,前記移転補償金には同項の適用はなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提としてされた更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を県に売却し,県から地上建物の移転補償金の支払を受けた者が,当該移転補償金につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,前記移転補償金には同項の適用はなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提としてされた更正処分につき,同移転補償金のうちに同移転補償金の対象となった地上建物の曳行移転の費用に充てられた部分がないことは当事者間に争いがなく,また,当該建物が曳行移転に際して無償で第三者に譲渡されたとも認められないという事情の下では,同移転補償金について所得税法44条又は租税特別措置法33条1項が適用される余地はないから,同移転補償金の金額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 平成22(行コ)6
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)
- 裁判年月日
- 平成22年12月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>一時所得>租税特別措置法)
- 租税特別措置法第31条の4で規定する所有期間は、あくまでも譲渡した家屋そのものを取得等した日の翌日から引き続き所有していた期間をもって判断すべきであるとした事例
- 請求人が他の者と共有する家屋の改修工事を行った際に、費用の全額を負担していても、その全額は住宅取得等特別控除の対象とすることはできないとした事例
- 居住の用に供していた建物が法人の所有である場合には、その敷地の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用はないとした事例
- 現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例
- 海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例
- 老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
- 「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例
- 葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例
- 新築貸家住宅等の割増償却について、5年を超える期間は認められないとした事例
- 買換えにより取得した診療所の事業使用面積及び診療所の内装工事金額の事業使用面積については、請求人の主張に理由がなく、また、内装工事については、その内装工事をした事実がないとした事例
- 駐車場として貸し付けていた本件土地は、事業に準ずるものの用に供する資産として政令で定めるものに該当せず、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 譲渡した家屋は、主として居住の用に供していたものとはいえないから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
- 請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 譲渡物件は居宅新築のための仮住まいと認められ、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできず、また、居住期間を偽った住民票の添付は重加算税の対象になるとした事例
- 住宅取得資金の借換えのための貸付けに係る債権の担保のために受ける抵当権設定の登記に関する登録免許税については、租税特別措置法第74条の適用はないとした事例
- 同一日に宅地と居住用家屋を異なる業者から取得した請求人が、宅地の取得に係る債務のみを有している場合には、住宅借入金等特別控除の適用はないとした事例
- 土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例
- 試験研究費の額が増額した場合等の法人税の特別控除(租税特別措置法第42条の4)について、修正申告により増加した法人税額に対応する控除の増額は認められないとした事例
- 請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年12月12日裁決)
- 第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物及び施設建築敷地に関する権利を譲渡した場合に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を認めなかった事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。