現物出資により取得した出資の価額を純資産価額方式で算定する場合、法人税等の税額に相当する金額を控除すべきでないとした事例
[所得税法][収入金額][収入金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/08/04 [所得税法][収入金額][収入金額の計算]譲渡所得の基因となる資産の現物出資により取得した株式等の評価は、現物出資が会社の事業活動の継続を前提としている以上、相続という包括的、かつ、無償な財産の承継を課税対象とするという相続税法における評価ではなく、現物出資した資産の評価額から、当該価額と会社の受入価額(帳簿価額)との評価差益に対する法人税等相当額を控除しない純資産価額によるのが相当である。
平成4年8月4日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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