不動産販売会社の外交員が売買契約の成立前に支給を受けた歩合について、事業所得の収入金額とならないとする更正の請求に相当の理由があるとした事例
[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/03/13 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]裁決事例集 No.31 - 19頁
請求人が外交員として勤務する不動産販売会社を売主、請求人を買主とする本件売買契約書は、請求人がノルマを履行して高率の歩合の支給を受ける一方、同社も歩合は支給するものの本件土地の販売権限を請求人にゆだねる趣旨で作成されたものと解されるところ、請求人は、結局本件土地を顧客にあっせんすることができなかったのであるから、本件売買契約書の作成に伴って同社から請求人に支給された金員は、歩合の前払金であり、請求人の事業所得に係る収入金額とすることはできない。
昭和61年3月13日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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