大規模なコンクリート基礎工事によって土地に固着された工場据付機械等の賃貸による所得は不動産所得に当たるとした事例
[所得税法][所得の種類][不動産所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1975/08/22 [所得税法][所得の種類][不動産所得]裁決事例集 No.10 - 16頁
工場建物の敷地に約6トンに及ぶコンクリートをもって3台の圧延機及び熔解炉を定着させ、これに各附属機械を連結させた一個の有機的機能をもたせた工場据付機械は、経済的にみて独立の価値があるものと認められ、民法第86条“不動産、動産”の規定による土地の定著物の一種と認められるから、その賃貸料収入は不動産所得に係る総収入金額とするのが相当である。
昭和50年8月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 大規模なコンクリート基礎工事によって土地に固着された工場据付機械等の賃貸による所得は不動産所得に当たるとした事例
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