更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)|昭和59(行コ)3
[青色申告][所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年11月26日 [青色申告][所得税法][事業所得]判示事項
青色申告に係る所得税の更正の通知書に,「あなたの主宰するMB相互協力会の所得については,個人の事業所得として申告の要があると認められます」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料等を摘示しないでした理由付記が,右更正は帳簿書類の記載自体を否認してされたものではないので,処分庁の法的評価,判断の結論を示せば足りるとして,適法とされた事例- 裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 事件番号
- 昭和59(行コ)3
- 事件名
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)
- 裁判年月日
- 昭和60年11月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)|昭和59(行コ)3
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- 一括払いの積立普通傷害保険の保険料のうち満期返戻金等の原資となる積立保険料部分は、業務遂行上必要な費用とは認められないから、保険料支払のための借入金に係る利息のうち、積立保険料に対応する額は、事業所得の金額の計算上必要経費とは認められないとした事例
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- 非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例
- 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
- 税理士である請求人の、関与先への貸付金が、税理士業の遂行上生じた貸付金とは認められないから、請求人が当該貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした事例
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