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雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)|昭和59(行コ)3

[青色申告][所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年11月26日 [青色申告][所得税法][事業所得]

判示事項

青色申告に係る所得税の更正の通知書に,「あなたの主宰するMB相互協力会の所得については,個人の事業所得として申告の要があると認められます」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料等を摘示しないでした理由付記が,右更正は帳簿書類の記載自体を否認してされたものではないので,処分庁の法的評価,判断の結論を示せば足りるとして,適法とされた事例
裁判所名
札幌高等裁判所
事件番号
昭和59(行コ)3
事件名
更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)
裁判年月日
昭和60年11月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)|昭和59(行コ)3

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  1. 歯科医師が実施した歯科技工に関する研修及び研究開発等に関係会社の歯科技工士等が参加協力したことに対して支出した金品は当該歯科医師の事業所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
  2. 青色事業専従者給与の必要経費算入を否認した原処分は相当であるとした事例
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  4. 青色事業専従者給与の金額については、その労務の性質及び提供の程度は他の使用人と比べて大きく異なるものではないことから、労務の対価として相当ではないとした事例
  5. 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
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  8. 一括払いの積立普通傷害保険の保険料のうち満期返戻金等の原資となる積立保険料部分は、業務遂行上必要な費用とは認められないから、保険料支払のための借入金に係る利息のうち、積立保険料に対応する額は、事業所得の金額の計算上必要経費とは認められないとした事例
  9. 管工事協同組合に加入するに当たり支出した加入金は必要経費ではなく組合に対する持分の取得費であるとした事例
  10. 本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例
  11. ほぼ伐期に達した山林について生じた災害による損失の金額は立木ごとに計算すべきであるとした事例
  12. 非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例
  13. 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
  14. 税理士である請求人の、関与先への貸付金が、税理士業の遂行上生じた貸付金とは認められないから、請求人が当該貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした事例
  15. 証券外務員が行った取引先への融資に係る回収不能額を貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事例
  16. 給与所得者の特定支出の控除の特例を適用することはできないとした事例
  17. 同居している請求人の妻の父母が独立した生計を営んでいるとはいえないから、同父母に支払った給料及び地代は必要経費に算入することはできないとした事例
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