所得税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)17
[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年4月26日 [所得税法][事業所得]判示事項
会社役員をしている者が6年間にわたって年間数百回行っていた商品先物取引が,営利性及び継続性は認められるとしても,所得税法施行令63条12号にいう「事業」には当たらないとして,事業所得の金額を計算するのに右取引による損失額を算入することはできないとした事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行ウ)17
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和60年4月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)17
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- 修士及び博士課程の授業料等並びに米国の大学への寄付金は弁護士業に係る事業所得の必要経費とすることはできないとした事例
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