料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27
[推計課税][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年3月26日 [推計課税][消費税法]判示事項
1 飲食店を経営し,料理飲食等消費税の特別徴収義務を負う者に対し,金銭登録機売上レシート(レジペーパー)の記載等に基づいてされた料理飲食等消費税の更正処分が,いわゆる推計課税であるとされた事例2 料理飲食等消費税の特別徴収義務を負う者の経営する飲食店において,同税の徴収並びに公給領収証の作成及び交付が適正にされているとはいえず,ほかに同税の課税標準領を実額で把握することのできる帳簿その他の資料の備付けもないとして,右課税標準額を推計によって算定することが許されるとした事例
3 飲食店経営者が納入すベき料理飲食等消費税の課税標準額を,同店のレジペーパーの記載等に基づいて推計した方法が,合理的であるとされた事例
- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行コ)27
- 事件名
- 料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)
- 裁判年月日
- 昭和60年3月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(推計課税>消費税法)
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- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例
- 請求人は、反復、継続、独立した行為として土地を駐車場用に貸し付けており、これは消費税法上、事業として課税資産を貸し付けていることに該当するので、新規開業者ではなく、本件課税期間においては還付を受けるための申告はできないとした事例
- 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
- 特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことからその全額が使途不特定の特定収入に当たるとした事例
- 歯科技工を営む者が自ら原材料等を購入して、歯科補てつ物を製作し受注先に納入している場合の消費税の簡易課税制度における事業区分は、第四種事業(サ−ビス業)に該当するとした事例
- 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
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