譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27

[推計課税][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年3月26日 [推計課税][消費税法]

判示事項

1 飲食店を経営し,料理飲食等消費税の特別徴収義務を負う者に対し,金銭登録機売上レシート(レジペーパー)の記載等に基づいてされた料理飲食等消費税の更正処分が,いわゆる推計課税であるとされた事例 
2 料理飲食等消費税の特別徴収義務を負う者の経営する飲食店において,同税の徴収並びに公給領収証の作成及び交付が適正にされているとはいえず,ほかに同税の課税標準領を実額で把握することのできる帳簿その他の資料の備付けもないとして,右課税標準額を推計によって算定することが許されるとした事例 
3 飲食店経営者が納入すベき料理飲食等消費税の課税標準額を,同店のレジペーパーの記載等に基づいて推計した方法が,合理的であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)27
事件名
料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)
裁判年月日
昭和60年3月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(推計課税>消費税法)

  1. 公演に係る主要な事項は請求人個人が行っていること、入場券の販売代金の取扱いは過去に請求人個人が行っていたとする公演時のものと異ならないことなどから、事業者は人格なき社団ではなく請求人個人であるとした事例
  2. 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
  3. 請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例
  4. 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
  5. いわゆる個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算する場合における「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」、「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」及び「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」の区分は個々の課税仕入れについて行う必要があるとした事例
  6. 旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務の提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとした事例
  7. 簡易課税制度選択事業者が、消費税の経理処理につき税抜経理方式をとっているからといって、本則課税による仕入れ税額控除が認められることにはならないとした事例
  8. 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
  9. 予備校の学則の定める教育課程にない講習会で、広く一般に募集して実施した講習会の授業料は非課税でないとした事例
  10. 請求人は注文主から建築工事の全体を請け負っているから、当該工事に係る収入金額の全額が消費税の課税売上高であるとして、当該工事に係る自己の実質収入金額は設計・監理料のみであるとの請求人の主張を排斥した事例
  11. 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
  12. 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
  13. 輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
  14. 取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていないことから、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用を受けることができないとした事例
  15. 帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例
  16. 請求人の行っている事業は、第三種事業に該当するものではなく、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、第四種事業に該当するとした事例
  17. 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
  18. 「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例
  19. 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
  20. 基準期間が免税事業者である場合の消費税法第9条第2項で規定する課税売上高の算出方法については、課税資産の譲渡等の対価の全額の合計額により算定することが相当であるとした事例

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