法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)8等

[所得税法][事業所得][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年3月23日 [所得税法][事業所得][源泉徴収]

判示事項

1 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算要素となった期間の日数(実際の出勤日)を指すものというべきであるとした事例 2 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を計算するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤,遅刻等をした場合の「罰金」の額を報酬の総支給額から控除することはできないとした事例

裁判要旨

1 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」につき,源泉徴収制度における基礎控除方式の趣旨から,源泉徴収においては,「同一人に対し1回に支払われる金額」から可能な限り実際の必要経費に近似する額を控除するべきであり,報酬の算定要素となるのが業務上の拘束を受ける日における勤務時間である場合には,当該拘束日(出勤日)についてのみ稼働に伴う必要経費が発生するととらえるのが自然であり,実際の必要経費に近似することになるとして,「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「同一人に対し1回に支払われる金額」の集計期間ではなく,「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算要素となった期間の日数(実際の出勤日の日数)を指すものというべきであるとした事例 2 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を計算するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤,遅刻等をした場合の「罰金」の額を報酬の総支給額から控除することの可否につき,前記ペナルティの性質が前記パブクラブの経営者とホステスの間で定められた契約違反の場合に定額で科せられる違約金にすぎない場合には,ホステスの事業所得の計算上必要経費となるべきものではあっても,ホステスの報酬算定の際の減額要素であると解することはできないとして,否定した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)8等
事件名
所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成18年3月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)8等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>事業所得>源泉徴収)

  1. 合資会社の無限責任社員の死亡退社により生じた持分払戻請求権に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務を負うとした事例
  2. 審査請求人が架空仕入れ等を計上して支出した現金について、審査請求人の代表者に支給した臨時の給与であり、役員賞与に該当すると認定した事例
  3. 請求人が負担した本件慰安旅行の参加従事員1人当たりの費用の額は、平成5年分192,003円、平成6年分449,918円及び平成7年分260,332円と、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事としてはあまりにも多額であるから、当該従事員が受ける経済的利益は、給与所得として課税するのが相当とした事例
  4. わが国において韓国芸能人に支払った人的役務の提供に対する報酬は、日韓租税条約上免税にならないとした事例
  5. 外国人芸能タレントの招へい業者へ支払った金員及びその芸能タレントへ支払った、いわゆるドリンク・バックについて源泉徴収を要するとされた事例
  6. 懲戒解雇した従業員に対し地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定に基づき支払った金員は給与所得に該当するとした事例
  7. 貸付金に係る利息相当額の経済的利益の供与に基づく源泉所得税の納税告知を取り消した事例
  8. 海外出向者の帰国後に、当該海外出向者の国外勤務中の給与に係る外国所得税の額を請求人が負担したことについて、居住者に対する経済的利益の供与に当たるとした事例
  9. 損金に算入した養老保険の保険料相当額が、保険金受取人である従業員に対する給与(経済的利益の共与)に当たるとした事例
  10. 発行法人がその役員に対して割り当てた新株予約権は、有利な発行価額により新株を取得する権利に該当するとした事例
  11. ストリップショウの出演者に対する出演料は所得税法204条第1項に規定する報酬又は料金に該当するとした事例
  12. 法人の代表者が当該法人所有の資産を無償で専属的に利用したことは、経済的利益を享受していることに当たるから、源泉所得税の課税対象となるとした事例
  13. 請求人の元理事長らが不正行為により流用等した金員等は、当該元理事長らに対する給与所得又は退職所得として、請求人は源泉徴収義務を負うと認定した事例
  14. 使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例(平成20年1月〜平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月13日裁決)
  15. 請求人の代理店は、請求人との販売委託契約書に基づき請求人の扱っている商品について、請求人と顧客との販売契約の申込みの勧誘等の業務委託を受け、請求人と顧客との売買契約の締結を媒介する役務を請求人に提供していることから、所得税法第204条に規定する外交員に該当するとした事例
  16. 理事長に対する債務免除は、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものに該当せず給与として源泉徴収を要するとした事例
  17. 家族を外国に居住させ、自らは国内に住民票を置き、出入国を繰り返している請求人代表者を所得税法第2条第1項第3号の「居住者」に該当すると判断した事例
  18. 派遣医に支払う給与等の源泉徴収につき、勤務した日ごとに定額の給与を支給していた場合であっても、月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするものとして月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきとした事例
  19. すべての使用人に対して、雇用されている限り毎年誕生月に支給している誕生日祝金について、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事例
  20. 源泉徴収の対象となる匿名組合契約に基づく利益の額の計算上、契約内容の異なる別個の匿名組合契約に係る損失の額及び別途支払うこととされている管理費用の額を控除することはできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:271
昨日:400
ページビュー
今日:409
昨日:890

ページの先頭へ移動