法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
[法人税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/07/07 [法人税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]裁決事例集 No.2 - 19頁
船舶の現物出資により設立されたこととなっている請求人(法人)は、船腹調整規程による代替船舶の建造承認を得るための単なる手段として設立されたものにすぎず、当該船舶はその現物出資者となっている個人から当該法人の設立前に直接相手方に譲渡されたものと認められるから、当該船舶の譲渡に係る所得は、当該個人に帰属するものと認めるのが相当である。
昭和46年7月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>総則>所得の帰属>所得の帰属者)
- 請求人の代表者が車両販売業者から新築祝金として受領した金員は、請求人の収益に計上すべきものではなく車両の購入価額を水増してディーラーに支払った上受領したものであるとした事例
- 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
- 請求人の従業員が貯蔵品を売却したことによる収益は、取引を行った従業員の地位・権限などを総合考慮すれば、請求人の売上げとはいえないことから、 請求人には帰属しないとした事例
- 請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1〜平24.2.29の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年11月10日裁決)
- 請求人の代表者名義等の普通預金口座に入金されている小切手等の一部については、売上除外による入金であると認定できず、また、債権償却特別勘定の対象としている約束手形等は請求人の債権とは認定できないとした事例
- 本件売上除外に係る取引は専務取締役個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
- 仕入先からの特別リベートは通知日に益金に算入すべきであるが、隠ぺい又は仮装の意図はないとして加算税の一部を取り消した事例
- 海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているとした原処分を適法とした事例
- 得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
- 収益の計上について、委任状の発行があることを絶対的なものとして、売買契約の名義人を取引の当事者と認定したことは相当でないとした事例
- 漁業協同組合である請求人が、砂利採取業者による海砂採取に際して、同社から受領した金員は、請求人の組合員にではなく、請求人に帰属すると判断した事例
- 本件売上除外に係る取引は請求人の取締役営業部長個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
- 法人の代表者が個人名義でなした取引を代表者個人のものであるとした事例
- 請求人名義で支払を受けた火災保険金の受取人は、請求人ではなく、代表者ら個人であるとした事例
- 代表者の個人名義で行われた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属するものではないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。