青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例

[国税通則法][納付義務の確定][更正の請求]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1991/11/01 [国税通則法][納付義務の確定][更正の請求]

裁決事例集 No.42 - 7頁

 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」は、申告等に係る課税標準又は税額等の計算の基礎となった事実についての、私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味し、犯罪事実の存否範囲を確定するにすぎない刑事事件の判決は含まれない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例

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