青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)8

[所得税法][所得の発生][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年10月28日 [所得税法][所得の発生][譲渡所得]

判示事項

離婚の際の慰謝料および財産分与契約に基づく債務の履行として不動産の譲渡がされた場合に,所得税法第33条第1項の譲渡所得の発生を認めた事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和45(行コ)8
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和46年10月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)8

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  1. 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
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  16. 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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