雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年1月31日 [国税通則法]

判示事項

国税通則法24条,26条,27条等の規定にいう「調査」の手続については,同条等に何らの定めがないので,その範囲,程度及び手続等は,税務署長及び国税庁等の当該職員の決定するところにゆだねられているものと解すべきであるから,右調査が,実質的に不十分であったとしても,更正処分の違法原因とはならないとした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和46(行コ)25
事件名
所得課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和48年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25

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  1. 従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例(平16.11.1〜平23.10.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年2月21日裁決)
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  12. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
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