青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年1月31日 [国税通則法]

判示事項

国税通則法24条,26条,27条等の規定にいう「調査」の手続については,同条等に何らの定めがないので,その範囲,程度及び手続等は,税務署長及び国税庁等の当該職員の決定するところにゆだねられているものと解すべきであるから,右調査が,実質的に不十分であったとしても,更正処分の違法原因とはならないとした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和46(行コ)25
事件名
所得課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和48年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 被相続人の共同相続人の1人に対する「相続させる旨」の遺言には、同人に、請求人に対し5,000万円の代償金の支払債務を負担させる旨の記載があり、請求人は、当該遺言によって代償金の支払請求権を相続により取得したものと認められるから、期限後申告書に記載された課税価格のうち当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないとした事例
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  12. 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
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