所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年1月31日 [国税通則法]判示事項
国税通則法24条,26条,27条等の規定にいう「調査」の手続については,同条等に何らの定めがないので,その範囲,程度及び手続等は,税務署長及び国税庁等の当該職員の決定するところにゆだねられているものと解すべきであるから,右調査が,実質的に不十分であったとしても,更正処分の違法原因とはならないとした事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行コ)25
- 事件名
- 所得課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和48年1月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25
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