更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23
[法人税法][青色申告][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年7月30日 [法人税法][青色申告][国税通則法]判示事項
1 税務署係官の説明により,青色申告承認取消処分に対する異議申立期限を誤解した結果,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)76条1項所定の期間内に異議申立てをしなかったことについて,同条3項にいう「やむを得ない理由」ないしこれに準ずる理由があるとされた事例 2 青色申告承認取消処分の通知書に記載すべき理由付記の程度としては,「法人税法127条1項3号に掲げる事実に該当すること。」では足りず,当該事実を処分の相手方が知り得る程度に特定して摘示しなければならない。- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)23
- 事件名
- 更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年7月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23
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