納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年10月25日 [国税徴収法]判示事項
国税徴収法39条の財産の譲渡の契約が国税の法定納期限の1年前の日より前にされた場合であっても,その所有権移転登記が1年前の日以後にされているときは,その譲渡は同条にいう「当該国税の法定納期限の1年前の日以後に,……行った……譲渡」に当たるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)82
- 事件名
- 納付通知書による告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年10月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
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