役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年4月21日 [国税通則法]

判示事項

1 地方税法11条の3の規定に基づく第2次納税義務の告知処分が,残余財産のは握を誤っていたとしても,告知金額が実際に分配され,又は引き渡された残余財産の客観的価値を超えていなければ,違法とはいえないとされた事例 2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」の意義

裁判要旨

2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」とは,有限会社法75条,商法124条1項,131条の規定により,清算人において,清算手続として,債権の取立て,資産の換価,当該徴収金以外の債務の弁済等の事務をひとまず了した上,有限会社法73条に基づき現実に分配した財産を意味する。
裁判所名
鳥取地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)4
事件名
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件
裁判年月日
昭和52年4月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4

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