納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年4月21日 [国税通則法]判示事項
1 地方税法11条の3の規定に基づく第2次納税義務の告知処分が,残余財産のは握を誤っていたとしても,告知金額が実際に分配され,又は引き渡された残余財産の客観的価値を超えていなければ,違法とはいえないとされた事例 2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」の意義裁判要旨
2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」とは,有限会社法75条,商法124条1項,131条の規定により,清算人において,清算手続として,債権の取立て,資産の換価,当該徴収金以外の債務の弁済等の事務をひとまず了した上,有限会社法73条に基づき現実に分配した財産を意味する。- 裁判所名
- 鳥取地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)4
- 事件名
- 納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年4月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
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関連する裁決事例(国税通則法)
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- 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
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- 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
- 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
- 原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年9月1日裁決)
- 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
- 債権差押処分に対して、被差押債権が請求人に帰属しないことを理由とする審査請求は、原処分の取消しを求めることに法律上の利益を有しないとして却下した事例
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