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損害賠償等請求控訴事件|昭和51(行コ)43

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年4月12日 [相続税法]

判示事項

相続税法34条1項の連帯納付義務は,各相続人の本来の納税義務の確定という事実に照応して,その都度法律上当然に生ずるものであり,その他に何らの確定手続を要するものではないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和51(行コ)43
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判年月日
昭和53年4月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
損害賠償等請求控訴事件|昭和51(行コ)43

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