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法人税額更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)48

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年6月20日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 不動産賃貸を目的とする会社が,取得した買換資産をそのまま右取得の相手方に賃貸している場合は,買換資産の現実の使用状況に変化が生じていなくても,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)65条の4,65条の5にいう「事業の用に供したとき」に当たるとした事例 2 代表者を同じくし,資本的にも密接な関連のある同族会社間でされた買換資産の取得及び貸付けが,専ら租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)65条の4,65条の5による税負担の繰り延ベを図る意図に出た恣意的な取引とはいえず,右の取引について同規定の適用がないとすることはできないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)48
事件名
法人税額更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和54年6月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)48

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関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)

  1. 租税特別措置法第31条の4で規定する所有期間は、あくまでも譲渡した家屋そのものを取得等した日の翌日から引き続き所有していた期間をもって判断すべきであるとした事例
  2. 賃貸借契約の解除後に取得した土地の譲渡は、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
  3. 買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例
  4. 本件機械装置は、租税特別措置法第42条の7第2項に規定する事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象となる事業の用に供していると認められないとした事例
  5. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
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  10. 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
  11. 譲渡土地は、昭和63年9月1日から譲渡(平成2年4月24日)するまで事業の用に供していないので、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
  12. 昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
  13. 外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準の適用に当たり、特定外国子会社等はその事業を主として本店所在地国で行っていると認定した事例
  14. 居住の用に供していた当該家屋を遺産分割により取得した者は租税特別措置法69条の3第2項に規定する「所有家屋に居住したことがない者」に当たらず、また、遺言執行費用を課税価格の計算上控除することはできないとした事例
  15. 父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例
  16. 特例農地の貸借が相続税の納税猶予に係る期限の確定事由に当たり、倉庫の建築工事に着工した日に使用貸借の設定があったものと認定した事例
  17. 請求人が、従前家族とともに居住していた借家の近くに取得したマンションは、譲渡時点においては、生活の本拠として認められないので租税特別措置法第35条の適用はないが、かつての居住状態から、同マンションを生活の本拠と理解していたことは相当の理由があると認められる等から、重加算税の賦課は相当でないとした事例
  18. 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
  19. 法人税法施行令第137条は「土地の使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引については正常な取引条件でなされたもの」と規定しているが、租税特別措置法第69条の3第1項の適用に当たっては、実際の支払地代により判断すべきであるとした事例
  20. 10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例

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