年末近くに入居したため、その年に融資が間に合わず借入金の年末残高証明書の発行を受けられなかった場合、住宅取得等特別控除は結果的に4年間しか適用がないとされた事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1996/02/05 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例] 請求人は、請求人のように年末近くに新築住宅に入居したため、住宅金融公庫からの融資が翌年になり、入居した年の年末残高証明書の交付を受けることができない場合、住宅取得等特別控除(平成元年改正前のもの)の適用を4年間しか受けられず、5年間の適用を受けた者に比べ、不公平、不平等であるから、「年末残高証明書が交付された日の属する年以後5年間」は適用があるものと解し、その適用を認めるべきである旨主張する。
しかし、住宅取得等特別控除は「当該居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年」について適用される旨規定されており、この規定は特則・例外規定であり厳格に解すべきものであるから、請求人が主張するように解することはできず、請求人の主張は採用できない。
平成8年2月5日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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